生活保護の申請方法と収入基準|しっかり理解してお金の不安を解消!

債務整理体験談

債務整理をするほど借金がかさんでいると、生活していくのがやっと、あるいはすでに生活そのものが破綻している場合が多いです。

その場合、生活福祉資金制度を利用するなどの方法はありますが、最終的に「生きていけない」となったら、一時的にでも生活保護に頼ることも検討してみてください。

生活が苦しくて生きていけない

生活保護を受けるために必要な手続き

生活保護を受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。

●福祉事務所に相談:住所や収入、資産などの状況を伝えて、申請書をもらう。

●申請書を提出:必要な書類と一緒に申請書を福祉事務所に提出する。

なお、書類が揃っていなくても申請できます。

●調査:福祉事務所の担当者が家庭や金融機関などを訪問して、生活保護の要否や種類、程度、方法を決定するために必要な調査を行う。

●決定:調査の結果に基づいて、生活保護の支給が決定されれば、決定通知書が送られてきます。

生活保護の申請に必要な書類

生活保護の申請に必要な書類は、以下のようなものです。

●最近3か月間の給与明細

生活保護申請には給与明細が必要

●銀行や郵便局の預貯金通帳の全部(定期預金なども含む)

●家賃住宅の契約書、家賃の領収書

●自分の世帯で年金や恩給・児童扶養手当、障害手当などを受給している者がいる場合はそれら公的扶助に関する書類

●健康保険証、介護保険証、障害手帳など

●不動産の登記簿

●ガスや水道などの公共料金

これらの書類は、申請書と一緒に提出する必要がありますが、必要な書類が揃っていなくても申請はできます。

その場合は、後日提出しなければなりません。

生活保護の申請書は、「氏名や住所、保護の理由、資産や収入の状況など」を記入するものです。

申請書は、福祉事務所で入手できますが、同意書や資産申告書、収入申告書なども添付することになっています。

申請書を提出すると、福祉事務所の担当者があなたの家庭を訪問して調査を行いますが、その結果によって、生活保護の要否や種類、程度、方法が決まるのです。

生活保護を受けるための条件といくら稼いだらもらえなくなる?

生活保護を受けるための条件は、最低生活費に満たないことです。

収入が、最低生活費に満たない

最低生活費は、地域や世帯状況によって異なります。

例えば、東京都区部の3人世帯の場合、最低生活費は15万8760円。

収入がある場合は、一定額を勤労控除として差し引かれることになります。

収入が最低生活費を超えると、生活保護はもらえません

もちろん、収入の状況は毎月申告する必要があります。

最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な費用のこと。

「健康で文化的な」というのは、どこまで許されるのか?いつも議論になるところですが、衣食住が足りていて、病気のときはお医者さんにかかれて、たまには美術館くらいには行ける程度、という認識でいいのかな?

この「文化的」というところは、正直、今の我が家でも、「そこまでの出費はできない」のですが….

最低生活費は、生活扶助基準額という算出方法によって決められます。

生活扶助基準額は、以下の6つの項目の合計です。

– A:食費
– B:光熱水費
– C:住居費
– D:被服及び履物費
– E:教養娯楽費
– F:その他の必要経費

最低生活費は、地域や世帯構成によって異なります。

例えば、前にも書いたように、東京都区部の3人世帯の場合、最低生活費は15万8760円。

勤労控除とは、生活保護受給者が働いて得た収入の一部を差し引かないことです。

勤労控除の目的は、勤労意欲の増進や自立の助長なので、勤労控除の種類によって、差し引かれる金額は違ってきます。

– 勤労基本控除:月額2万円
– 勤労加算控除:月額1万円(勤労基本控除を受ける場合に限る)
– 勤労特別控除:月額1万円(障害者や高齢者など特定の条件を満たす場合に限る)

例えば、月に5万円の収入がある場合、勤労基本控除と勤労加算控除を受けることができます。

その場合、収入から3万円を差し引かずに、2万円だけを生活保護費から差し引きます。

このように、まったく収入が無い場合だけでなく、ある程度収入があったとしても、生活保護は受けられるのです。

むしろ、少しづつでも勤労していくことを手助けするための制度なので、「生活費が足りなくてとても苦しいけど、生活保護には頼れない」と悲観する前に、市役所などに相談行った方が良いでしょう。