自己破産すると警備員の面接に落とされる?

債務整理体験談

「自己破産して免責がおりて5年経っていますが、警備員の仕事はできないのでしょうか?」という質問をしている方がいました。

どうなのでしょうか?

警備員は、施設・機関・店舗・住宅・工事現場・イベント会場など様々な場所で、不審者や有害者の接近・侵入を防ぐための仕事をするので、警備、防犯、漏水防止などの性質上、雇用にはさまざまな制限があります。

 

自己破産すると警備員の仕事は解雇される?

これらの制限は「欠格事由」と呼ばれ、以下のようなものがあります。

○成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者

○5年未満の懲役以上の刑に処せられたことのある者

○過去5年以内にセキュリティサービス法に違反したり、セキュリティサービスにおいて重大な違法行為を行った者

○アルコール、薬物などに依存している方 心身の障害により、セキュリティ業務を適切に遂行できない方

なので、破産した場合「欠格事項」に該当します。

ただし、自己破産の免責がおりれば復権しますので、警備員の職に就くことも可能となります。

その上、自己破産の場合、破産宣告をしてから免責がおりるまでの期間は、せいぜい数ヶ月なので(長いと1年以上かかる場合もあります)、法律上の破産者となる期間も短いです。

となると、そこまで気にする必要は無いのかな?という気がしますね。

質問者さんは、免責がおりて5年も経っているので、自己破産がネックになって面接に落ちることは無いでしょう。

なぜ破産すると警備員になれないのか?については、後ほど詳しく書いていきます。

債務整理って、決心するのも大変なことだけど、その後の生活の方がもっといろいろな難題だらけなんです。

ただ、債務整理、中でも自己破産を決意するのはよっぽどのこと。

多重債務の時には、「どうしてもこの借金は返さなくてはいけない」と思い、必死に頑張った結果、「やっぱりダメだった」と判断して初めて心を決めるのだと思います。

そこまでの道のりは平坦なものではないでしょう。

もしかしたら、何度も自分の命を粗末にしかけたかもしれません。

自分のためよりも、家族や親しい方たちのために決心することも。

いずれにしても、悩んで悩んで悩みぬいて決めること。

借金で悩みすぎて頭痛がしてきた

だから、どうしても、自己破産についてのマイナーな話しか耳に入ってこないのです。

いや、確かに自己破産をするということは、人生の中でも一番と言っていいくらい暗いできごとなのですが、それ以上に「◯◯できない」「◯◯もすべて取られてしまう」など間違った情報も多く見られます。

中には「選挙権も剥奪される」というものまでありますから。

これは、全くの間違いです。

一番気になるのが、「会社はそのまま勤められるのか?」「自己破産したらクビになるのではないか?」ということですよね。

私達のように自営の仕事の場合は、「仕事をそのまま続けられるのか?」と言うように。

結論から言えば、自己破産を理由に会社を辞めさせられることは無いのです。

経営者や上司に、あなたが自己破産したこと自体、報告する義務はありませんから、そのまま何事も無く働くことができます。

また、債務整理を依頼した弁護士や司法書士には、依頼人の情報を漏らしてはいけない守秘義務がありますから、そこから漏れることはまず無いでしょう。

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ただし、自分から言わなくても、多重債務時代に会社に金融業者から督促の電話が度々かかってきたり、裁判をおこされて、給料が差し押さえられたりすれば、会社にわかってしまうことはあります。

その場合でも、いきなりクビを切られたら、不当解雇にあたることになるのです。

ただ、社員が少ないこじんまりした会社だと、居づらくなって自分からやめざるを得ない状況になることはあるでしょうが。

とにかく、自己破産をしたら会社を辞めなきゃいけない法律は無いわけです。

では、再就職する場合はどうでしょうか?

ある方の体験談ですが、自己破産の免責を受ける前にすぐに働かなきゃいけなかったので、たまたまハローワークで見つけた仕事が警備員でした。

お給料も結構良く、条件も自分の都合にぴったりだったため、すぐに面接を受けに行き、好感触だったのですが、まだ資格制限期間中だったため、断られてしまったそうです。

このように、宅建業者や警備員などの仕事は、自己破産の資格制限期間中は就くことができません。
でも、冒頭でも書いた通り、免責がおりて復権すれば問題無いのです。

免責がおりた時点で復権し、市役所で発行してもらう身分証明書からも、破産者としての登録は消えるため、証明書の提出を求められても、大丈夫ということ。

 

自己破産しても復権すれば警備員にもなれる

つまり、後ろめたいことがない状態で普通に破産手続きをしていれば、法律上の自己破産状態は短期間で解消されるので、書類上は警備会社の欠格事由に該当することもないわけです。

このように一部の職業に規制があるだけで、他の職業に関しては、「雇ってはいけない」どころか、「自己破産を理由に再就職を拒んではいけない」と決められているのですが、実際には「断られることもある」というのが本当のところ。

雇う側に立って考えれば、特にお金の管理を伴う仕事の場合は、万が一自己破産したことがわかれば、「雇いたくない」というのが本音でしょう。

となれば、そういった仕事は選ばないという選択肢もある、ということです。

特にこだわりがなければ、再就職先を見つける時に、仕事内容よりも職種に気をつけるということも大切なのかもしれません。

追記:警備員や金融業者の就業審査で、一部の会社が「個人信用情報の提出を求めた」ということが、一時問題になっていました。

確かに、大事な顧客のお金や貴重品を管理する仕事なので、経営者側の気持ちもわからなくは無いですが、人権問題やプライバシーの問題にまで発展したのも事実です。

そういった意見も受けて現在では行われていないようですが、万が一「金融事故者であった」ということがわかれば、採用されるのは難しいかもしれませんね。