夜逃げするより自己破産した方が100倍マシ?破産後の賃貸契約には裏技が?

債務整理体験談

自己破産者は減っている?と言われ続けていましたが、コロナ以来どんどん増え続けているのは事実でしょう。

周りを見渡しても、店舗は潰れるところが多いし、会社倒産のニュースは当たり前に聞こえてきます。

自己破産はもう他人ごとではないということ。

一寸先は闇という言葉がありますが、今どんなに経済的にゆとりがあったとしても、自己破産に陥る可能性はあるんですよ。

まあ「あんたが言うな」というところでしょうが。

で、もし自己破産なんていう状態になったら?まず何が一番困るでしょうか?

「全て困る」というのも正解なのですが、まずは「住むところ」ですよね。

少し前に、ネオヒルズ族とか幅を利かせていた方がホームレス寸前に?というニュースがありましたが、実際にホームレスになったわけではないでしょう?

なかなかそこまではできないものです。

特に家族が居たら?

小さい子供が居たら?

お年寄りが居たら?

って考えると、夜逃げもホームレスへの道も選ばないと思います。

だけど、自己破産してしまうと、今までも賃貸住宅住まいなら良いのですが、持ち家だった場合、100%取り上げられます

「いやいや、うちはもうぼろ家だから」なんて関係ありません。

自分で任意売却して売れたお金を債権者に分配するか、競売に出すしか方法はないのです。

さすがに「明日すぐに出て行ってください」とは言われませんが、「あと2週間で出てください」というのは普通にあり得ます。

自己破産するとすぐに家を手放さなくてはならない

中には1週間のことも。

その間に、賃貸物件探しから引越しまで済ませなければならないのです。
これも自業自得で招いた苦労ですから、仕方がありません。

物件探しでネックになるのが保証人です。

保証人が立てられれば、まず自己破産が原因で入居を断られることはないのですが、立てられなければ保証会社の保証を受けなければなりません。

保証会社は、借り手が家賃を滞納したりすれば肩代わりしなくてはならないので、当然信用情報を参照します。

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そこに書かれているのは?

自己破産した」という履歴ですよね。

この場合、ローンの審査と違って、ほぼ落とされるということも無いようなのですが、大家さんの立場で考えれば貸したくないと思います。

だから、断られる確率も高いということ。

ただ、厳密に言うと、保証会社が信販会社でなかった場合に、ローン契約以外で個人信用情報を参照してもいいのか?という問題は発生するようです。

でも、入居審査の内容はオープンにされないものですから、どんな審査が行われるかはわかりません。

ということは、金融事故者だったり、過去に信用情報に傷が付くようなことをしている場合、保証人は必ず立てたほうが良いという結論になります。

 

賃貸契約の保証人は必ず立てたほうが良い
まあ、それが裏ワザと言えば言えなくもないですが…

追伸:「自己破産した人は保証会社の審査には受からないのか?」を調べていたら、「全国家賃保証業協会加盟系列(LICC)と賃貸保証機構加盟系列(LGO)の会社など、民間の保証会社を選ぶと審査に通りやすい」という情報を見つけました。

民間の保証会社は信用情報機関には加盟していないので、個人信用情報を参照することは無い、ということなのですが・・・

上で書いたように、信販系保証会社で無い場合も、参照していた例もあるようなので、「絶対に見ないか?」と言われたら定かではないのですが、「受かる可能性は高い」とは言えるでしょう。

とにかく、債務整理中や債務整理後に賃貸契約を結ぶ場合は、信販系信用会社は避けるべきだ、ということはわかりますね。