もともと借金を抱えていて、今回の感染症の影響でさらに借金を作ってしまったら?
もう、とんでもないことになってしまうでしょう。
だけど、私の知り合いは、3店舗の会員制レストランを営むオーナーなのですが、最近の不況で、客足は伸びず赤字続きだったそうです。
一時は、会員制を止めて「誰でもウエルカム」状態にしたのですが、売上は伸びたけど、客質が悪くなり、お店自体の質も落ちることに。
なんでも、中国からの団体客を受け入れるようになってからは、特にひどかった、ということ。
そのうち、お客さん同士でのトラブルが絶えなくなり、お店も閉店の危機に直面したのだとか。
これではいけないと、経営の勉強をし直し、国内も含めて団体客の受け入れを止め、店内を開放的で居心地の良い空間に改装したところ、インスタグラムなどで紹介してくれる客も増え、徐々に活気を取り戻していった、ということ。
「もうすぐで、赤字脱却だ!」と商売にも熱が入ってきた矢先の、このコロナ騒ぎ。
このお店は、店内でのクラスターを避けるため、いち早く自粛に踏み切ったので、助成金うんぬんの話も出る前で、やむなく消費者金融から借金をするようになったんですよね。
で、この方は、なんとかして借金を返すつもりで、日々頑張っていらっしゃいますが、中には、「この借金を返さなくても良い方法は無いものか?」と思う方も居るでしょう。
私も、多重債務の時には、しょっちゅう考えていましたから。
消費者金融で借金をした場合、時効は成り立つのでしょうか?
こんな記事を見つけました。
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“消費者金融で借金をした場合の消滅時効は5年です。
借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、時効期間は振り出しに戻ります。
借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。
債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえます。
このことは民法に明記されているのです。
ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。
例外は消費者金融がの請求が内容証明郵便で届いた時で、その場合郵便の半年以内に訴えられると時効が中断します。
まれに、郵便物は受け取っても開封しなければいいと内容証明郵便を無視する人がいますが、それは間違いです。
また、日数的には5年以上が経過し、時効成立の条件を満たしているにもかかわらず時効の権利がなくなってしまうことがあります。
借金の存在を認め、一部を支払ったり返済に合意した場合です。
5年が経過し消滅時効の条件が整ってもなお、消費者金融側は返済の督促をしてきます。
一部でも返済があれば時効の権利がなくなるからです。例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。
借金時効までの期間を数えていても、途中で減額提案書に署名するなどして借金の存在を認めてしまえばその日が新しい起算日となり、期間は数え直しです。”
ということ。
相手は、お金を貸すプロ中のプロなので、逃げる相手の出方もお見通しなんですよ。
「それでも、自分には借金から逃げ切れる自信がある」という方以外、おすすめできない方法でしょう。