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まず言っておきますが、「自己破産したら警備員になれない」という訳ではありません。
「自己破産の破産手続き中は、警備員のような仕事に就くことはできない」わけで、免責がおりれば、警備員の仕事をすることは可能です。
だから、厳密に言うと、「自己破産すると警備員になれない期間がある」ということ。
詳しく説明すると。
警備員の場合は、自己破産をするとなれない職業制限の対象となります。
警備員法という法律では、破産した人は警備員になれないとされているのです。
よって、破産手続き中は警備員として働くことはできません。
ただ、仕事ができないのは自己破産手続きをしている間だけで、免責が認められると復職することになります。
復職すれば、再び警備員として働くことが可能になります。
警備員として働けない期間(復職前の期間)は約3ヶ月~半年で、破産手続きが終われば、また警備員として働くことができますので、安心してください。
今は警備員として働いていなくても、将来的には警備員として働く可能性があるという方であれば問題無いでしょう。
過去に自己破産をしていたというだけで、仕事を断られることは無いですから。
それに、会社の面接に行った時に、わざわざ「自己破産しました」と自己申告する人は居ないですしね。
とは言え、大金を輸送する、金庫の保管をするなど、直接お金を預かる仕事に就く場合、もしかしたら官報をチェックされるかもしれません。
「自己破産した経験はありますか?」と単刀直入に聞かれることも。
それを理由に採用を止めることは問題がありそうですが、面接に落ちる原因のひとつにはなりそうです。
では、現在警備員として働いている人が破産した場合はどうなるのでしょうか?
自己破産をすると警備会社を解雇される可能性はあります。
これは、警備業法では、破産手続中は警備員は働くことができないとされているため、解雇の理由としては十分な理由となるのです。
とはいえ、警備会社のルールにもよりますので、破産期間中は解雇されずに再就職できるケースも。
今までの働きぶりを評価して、再就職できるケースも多いと言いますから、やはり日頃の努力が功を奏するのでしょう。
それと、変に隠し立てをせず、自己破産をすることを事前に会社に相談しておく、というのもひとつの方法です。
また、自己破産ではなく、任意整理や個人再生を選択する、という方法もあります。
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「え?でも、会社にバレずに手続きをすれば、自己破産してもクビにならないんじゃないの?」と思うでしょう?
まず、自己破産を申請した場合、破産者は警備員として働くことができないので、会社に伝える義務があります。
また、会社に内緒で手続きをしたとしても、官報等でバレる可能性が大です。
官報には自己破産を申し立てた人と個人再生を申し立てた人の名前が掲載され、誰でも見られるのですから。
まあ、一般の人は官報を読まないので、知人や家族に知られる心配はありませんけどね。
「官報に破産者の名簿が掲載されていない」ことをチェックする警備会社も多いのです。
バレた場合は、突然「明日から来なくていい」と退職を告げられてしまうので、最悪の事態を避けるためには、会社に内緒にすべきではないです。
一方、任意整理や個人再生の場合は、会社に伝える義務が無いので、隠すことは可能です。
特に、任意整理の場合は、弁護士や司法書士が消費者金融などの債権者と直接交渉するので、基本的に会社にバレる心配はありません。
個人再生の場合は、裁判所が手続きに関与しますし、公的な手続きなので、各種書類の提出が必要になります。
会社が関わっている書類は 源泉徴収票 退職金見込額証明書 があります。
これらを会社に申請する必要があるので、何か理由を聞いてきたり、借金があるのでは?と疑われることも。
会社にバレないようにするためには、「住宅ローンの審査に必要」と言ってしらを切る方法もありますが、この際「バレても解雇されることは無い」と開き直って、会社に伝えたほうがよいかもしれないですね。
一番怖いのは、心配しすぎて借金地獄に陥ったままでいることです。
「心機一転で転職しても構わないから、借金をなんとかしよう!」と強く思わないと、なかなか行動に移せないですから。