自己破産申請後に隠し財産が見つかったら?執行官が訪ねてきた経験談

すぐにお金を作る方法

自己破産するしかない!とまで追い込まれたら

自己破産したらいったいどうなってしまうのか?

非常に不安ですよね。

特に、多重債務になって「もうこの先このままお金を返せる見込みはない」という状況に陥っている方にとっては、すでに「自己破産」しか選択肢は残っていないような気がします。

それでも、「宝くじに当たりさえすれば」とか「一攫千金の方法は必ずあるはず」、「何かで起業して、一儲けすれば・・・」なんていう淡い夢を抱きながら、傷だらけの借金生活を続けるのです。

 

一攫千金の夢
私も経験しているからわかるのですが、この妄想のような考えが、いかにも「実際に起こりえるかのように」感じる瞬間があります。

まるで、蜃気楼のように見え隠れして。

実際に、数億なんていう、個人レベルではどうしようもない借金を抱えながらも、事業を起こして奇跡的に成功される方もいらっしゃいます。

ただ、そういった方は稀ですし、第一、借金を抱える前から事業をされていたか、しっかりとした準備をされていた方です。

「お金がないから」ということで、思いつきで事業を起こしても、すぐに成功するほど世の中甘くは無いです。

 

一攫千金-債務整理体験談

自己破産で失うものは?

だから、「もう、これ以上借金生活を続けても仕方が無い」と判断したら、自己破産を含めた債務整理を一度考えた方が良いかもしれませんね。

自己破産したとしても、社会的な制裁はもちろんありますが、必要最低限の生活は送れます。

価値のある資産は、すべて取り上げられますが、原則として20万円以下の物品に関してはそのまま持っていることができます

日常生活品で20万円以上するものなんてあまりないですから、最新式の家電製品やオーディオ機器、車など以外は取り上げられることはないです。

あっ、どんなに古い建物でも、持ち家は間違いなく取られますが・・・

だいたい、誰か裁判所の人が家に来られて、家の中のものをひとつひとつ吟味していく、なんていうこともないので、わからないでしょう。

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自己破産申請後に隠し財産が見つかったら?

とは言え、自己申告はきちんとしないといけないですけどね。

例えば、債権者の一人というか信販会社などが訴訟を起こした場合

これは、知り合いも経験しているので、割と頻繁にあるようですが、この場合には、裁判所の職員の方が家を訪問され、財産をかくしていないかどうか、調べられるそうです。

 

自己破産申請後、裁判所職員が訪ねてきたら?

本当に、ある日突然訪ねてきて、家の外をくまなく点検されたそうです。

特に車かな?高級車に乗っていたらアウトだし、玄関とかでも、余裕のある生活かどうか?は判断できますものね。

まあ、一目見れば、「暮らしぶり」というのはわかるのだと思います。
プロですから。

だから、「言わなければわからない」ということで、債務整理を依頼する時に、いろいろ隠し立てをするのは、自分自身のためにもならないということです。

バレれば、自己破産できない、またはその他の債務整理手続きの申請がおりなくなります。

最悪の場合、罰せられるかもしれません。

自己破産の場合、免責を受けた後に作った財産は自分のものになるわけですから、免責後に死に物狂いで頑張るしかないですよね。

追記:ドラマ「シッコウ!!~犬と私と執行官~」を観ていてわかったのですが、この時の「裁判所の職員」こそ執行官だったということでしょう。

 

犬と私と執行官

“裁判所の執行官は、裁判所から命じられた命令を実行する職員です。

具体的には、債務者が債権者に借金を返さない場合に、債権者の代わりに債務者の財産を差し押さえて売却したり、債務者を強制執行したりするなどの業務を行います。

執行官は、裁判所の命令に基づいて行動するため、警察官などの公務員と同じ権限を持っているので、執行官の命令に従わない場合は、逮捕される可能性があります。

執行官は、裁判所の命令を忠実に実行することが重要ですが、執行官はあくまでも職員であり、裁判所の判断を下す権限はありません。

そのため、執行官の命令に納得できない場合は、裁判所に異議を申し立てることが可能です。

執行官は、裁判所の命令を実行することで、債権者の権利を守り、社会の秩序を維持する重要な役割を担っています。”

ということ。

執行官にお目にかかることはそうそうないと思っていましたが、意外と身近なところにいらっしゃいました。

確かに、他人に恨まれる職業ですが、もともとは自分がいけないわけでですよね。