警備員の面接を受けてもブラックリストに載っていると落とされる?

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ブラックリストに載っていると警備員になれないの?

警備員の仕事は、学生アルバイトやしばらく仕事から離れていた人でも雇ってくれる可能性が高いために、求人も多く、債務整理後でも、「何とか雇ってくれるのでは?」と思う人も多いです。

 

私の知り合いも、「とりあえず、次の仕事が見つかるまでの間」と警備員の仕事を始めましたが、真面目に仕事に取り組んでいたため、管理職的なポストにまで行って、今は後輩の指導に当たっている、ということ。

 

そんな警備員の仕事ですが、「自己破産したりブラックリストに載っていると採用されない」と言われています。

 

ブラックリストに載っていると警備員になれない?

 

なぜでしょうか?

 

警備員は、人々の安全を守る重要な仕事です。

 

しかし、警備員になるためには、一定の条件を満たさなければなりません。

 

その中には、「欠格事由」と呼ばれる、警備員になれない理由があるのです。

 

 

警備員になれない欠格事由とは?

 

 

欠格事由とは、警備業法で定められた、警備員としての適性や信用が疑わしいと判断される事項で、以下の8つが欠格事由として挙げられています。

 

●18歳未満
● 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
● 過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者
●直近5年間で警備業法に違反した者
●集団・または常習的に暴力行為や窃盗行為等を行う恐れがある者
● 暴力団員やその関係者である者
●アルコールや麻薬等の中毒者
●心身に障害を抱えており、警備業務を正しく行うことができない者

 

アルコール中毒者は警備員になれない

 

これらの欠格事由に該当する場合、どこの警備会社でも採用されません。

 

また、既に採用されていた場合でも解雇される可能性があります。

 

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では、「ブラックリスト」に載っている人はどうなのでしょうか?

 

そもそも「ブラックリスト」という言葉はどこから来たのでしょう?

 

「ブラックリスト」とは、金融機関やクレジットカード会社が保有する信用情報機関から提供される情報のことで、信用情報機関とは、個人や法人の信用取引(借金やカード利用等)に関する履歴や評価を管理する民間企業です。

 

信用情報機関では、「ブラック情報」と呼ばれるマイナス評価(延滞・強制解約・代位弁済・貸倒処理・債務整理等)が登録されおり、この「ブラック情報」がある場合、新たな信用取引を申し込んでも審査で落ちてしまう可能性が高くなるのです。

 

ブラックリストって何?本当にどこにも就職できない?

 

つまり、「ブラックリスト」は、「お金を貸しても返ってこないかもしれない人」の一覧表だと考えられます。

 

では、「ブラックリスト」に載ってしまったら、本当に警備員に就職できなくなってしまうのでしょうか?

 

答えは「必ずしもそうではありません」です。

 

実際には、「ブラックリスト」自体は存在しないからです。

 

「ブラック情報」も一律ではありません。

 

登録された内容や期間、金額等によって異なりますし、各金融機関ごとに決まりがあるからです。

 

また、「ブラック情報」も永久的ではなく、原則5年以内で消滅することになっています。

 

とは言え、各警備会社によって採用基準は違いますし、過去に自己破産した事実が確認されたら、落とされるかもしれません。

 

交通関係の警備やビルの警備、金融関係の警備など、仕事内容によっても審査基準は大きく変わるでしょう。

 

ビルの警備員にはブラックリストに載っていてもなれる?

 

ただ、欠格事由に「破産者で復権を得ないもの」となっているように、自己破産したとしても、免責が降りて復権を得ていれば、戸籍にバツがつくわけではないので、そのことだけが理由で不採用になることは無い、と考えられています。

 

だから、「自己破産したから警備員にはなれない」「過去にブラックリストに載ったから採用されない」と考えるのではなく、とにかく面接だけでも受けてみる、という前向きな考えが、これからの生き方にもプラスになると思います。

 

それで落とされたら、「この会社とは縁がなかった」とスッパリ割り切ること。

 

今は、人手不足の世の中なので、その会社がダメでも他に雇ってくれるところはあるはずです。

 

過去のことにいつまでもこだわってしまう気持ちは痛いほどわかりますが、前を向いていかないと、ですよね。