借金が膨れ上がると、自分ではどうしようもないことがわかり、ただただ不安にかられます。
だけど、「自己破産は無いわー」と絶望感に打ちひしがれるのですが、本当に、選択肢として入れてはいけないものなのでしょうか?
そこで、弁護士と借金に困っている若者の対話を通して、自己破産について考えてみましょう。
弁護士
こんにちは。自己破産について知りたいんですね?
はい、自己破産って言葉は聞いたことあるんですが、実際に何を意味していて、どんな手続きが必要なのか、よく分からなくて……
晋太郎
弁護士
わかりました!では、一から順に説明しますね。
弁護士
まず、自己破産とは、『借金がどうしても返済できない状況になった場合に、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう手続き』のことです。この手続きが完了すると、多くの場合、ほとんどの借金が免除されます。つまり、借金返済から解放されるんです。
へぇ……借金を返さなくてもよくなるんですか?それって簡単にできるものなんでしょうか?
晋太郎
弁護士
いえ、自己破産を申請するには一定の条件があって、裁判所も慎重に判断します。誰でも簡単にできるわけではありません。例えば、『本当に借金を返済するのが無理な状態』であることが必要です。裁判所が『この人は自力では返済できない』と認める状況でないと、自己破産は認められません。
なるほど。それってどうやって証明するんですか?
晋太郎
弁護士
借金の総額、収入や資産、生活状況などの書類を提出して、裁判所に現状を示します。例えば、収入に対して借金が大きすぎて返済が不可能であることや、資産がほとんどないことなどを証明します。
わかりました。でも、もし自己破産が認められたら、借金は全部なくなるんですか?
晋太郎
弁護士
ほとんどの借金は免除されますが、すべてが対象になるわけではありません。例えば、税金や罰金、養育費などの『非免責債権』と呼ばれるものは、自己破産をしても免除されません。
そうなんですね……他に自己破産すると何かデメリットとか影響があるんでしょうか?
晋太郎
弁護士
はい、自己破産にはいくつかのデメリットや影響があります。まず、信用情報に自己破産の記録が残るので、しばらくの間は新たな借り入れが難しくなります。いわゆる『ブラックリストに載る』状態ですね。また、一定期間は、資格制限がかかる職業もあります。例えば、弁護士や公認会計士、警備員などは、破産手続きが完了するまで就けなくなります。
それは大変ですね……でも、どうしても返済できないなら、最後の手段としては必要な場合もあるんですね。
晋太郎
弁護士
その通りです。自己破産は最終的な救済措置として用意されたものです。借金に追い詰められて生活が困窮している方にとっては、再スタートを切るための手段とも言えますね。
なるほど。自己破産をすれば、借金から解放されてやり直すことができるけれど、その分責任や制限も伴うわけですね。
晋太郎
弁護士
そうですね。だから、自己破産を検討する際は、専門の弁護士や司法書士に相談して、慎重に判断することが大切です。自分にとって最適な方法かどうか、他の債務整理の手段と比較してみるのも良いでしょう。
今日は詳しく教えていただいてありがとうございました!結構悩んでいたので少し安心しました!もう少し調べてみようと思います。自分で返す方法も含めて
晋太郎
弁護士
どういたしまして!また何か分からないことがあれば、いつでも質問してくださいね。