宝くじの当選金で子どもの借金を返したら贈与税はかかる?

宝くじ高額当選

宝くじに高額当選して家族に1,000万円づつ渡したら?

よく、宝くじに高額当選して、「親と兄弟に1,000万円づつ渡した」なんていう話を聞きますよね。

確かに、「宝くじに高額当選したら誰にも言わないほうが良い」と言われていますが、家族にだけは言いたいし、今までお世話になった両親や一緒に暮らしている兄弟姉妹には、お金を分けたいと思うでしょう。

だけど、以前書いた「6億円の宝くじに当選した男性」のように、両親や家族みんなに1億円づつ配った場合、それぞれが5,000万円づつの贈与税を払わなくてはならないんです。

 

1億円もらって喜んでいたら、贈与税で5,000円持っていかれた

「え?でも、宝くじには税金はかからないのでは?」と思った方、正解です!

宝くじの当選金自体は、実は非課税なので、税金がかからないのです。

高額当選でも少額当選でも同じように、手に入れた金額から税金を取られることはありません。

なぜ非課税なのかというと、宝くじを買った時点で税金の支払いが行われているからです。

原則として、宝くじの購入代金の40%が税金として支払われるので、当選金額には税金がかかりません。

だから、確定申告もしなくて良いのですが、急に銀行口座に多額のお金が入った場合は、税務署の調査が入る可能性があるので注意が必要です。

その時のために、宝くじを販売している銀行が当選証明書を発行してくれますので、それを使って税務署に当選したことを証明することができます。

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当選金は非課税だけど家族にあげると贈与税がかかる

ただ、自分で使う分には税金はかからないのですが、他人や家族にあげると途端に贈与税がかかってきます。

贈与税とは、1年間に1人当たり110万円を超える金額を第三者に贈与した場合にかかる税金です。

110万円までであれば非課税ですが、それ以上になると贈与を受けた人に贈与税がかかります。

税率はいくら贈与されたかによって決まり、最高税率は50%です。

宝くじの当選金を親族に分ける場合、110万円を複数回で受け取れば贈与税はかからない計算になります。

ただ、受け取る方が多額の借金を抱えている場合は、一年で110万円ではとても足りない、となってしまいます。

例えば、子どもが事業に失敗して1,000万円の借金を抱えていた、とします。

 

子どもが事業に失敗して借金を抱えてしまった

息子の借金1,000万円を肩代わりしたら贈与税はかかる?

この1,000万円の借金を当選者である父親が、宝くじの当選金で立て替えた場合、贈与税はかかるのでしょうか?

6億円の当選者のケースから考えると、基本的には宝くじの当選金で家族の借金を返済した場合でも、贈与税がかかると考える人がほとんどだと思います。

結論から言うと、贈与税の対象となるかどうかは、本人に借金を返済するだけの資金があるかどうかで決まる、ということ。

先程の例で言えば、息子は倒産後一文無し同然になっているので、借金の返済に充てたとしても、贈与税はかからない可能性が高いです。

また、仕事を持っていても、資産よりも借金の方がはるかに大きい時も、贈与税は免除になることが多いです。

借金が1,000万円で手持ちのお金が10万円しかないというケースですね。

 

手持ちのお金が何も無い!

一方、年収が1,000万円以上あり、借金を返済する能力があるにもかかわらず、当選金を借金の返済に充てた場合は、贈与税の対象となります。

 

なるほど、当選金を何に使うか?また、渡した相手がお金に困っているかどうかで、贈与税がかかるかどうかも違ってくるわけですね。

 

ただし、普段から息子を甘やかせていて、ろくに経営も学ばずに起業して失敗したのなら、宝くじの当選金とは言え、すぐに肩代わりするのは、本人のためにならないかもしれません。

 

そこのところは冷静に考えて、「借金総額よりも少ない金額を渡して増やすように言う」なりした方が良いのでは?と。

 

借金で失敗した私が言うのもなんですが。