債務整理、特に自己破産すると、家族をお持ちの方は、自分自身のことよりも、まず「家族はどうなるのか?」が心配になると思います。
私も、自己破産と聞いて、一番最初に頭に浮かんだのが、「もうこれからここには住めなくなるんだよ。お前たちとも一緒に居られなくなる。ごめんよ」と父親が家族に言い、「お父さん、これから僕達どうなるの?」と涙でくしゃくしゃになった顔で小学生くらいの子どもが聞く、という場面です。
まあ、「ドラマの見過ぎ」と言われればそうなのですが、借金と聞けば怖いお兄さんがちゃぶ台を足でひっくり返し、ドスの利いた声で取り立てる、という図が浮かんだり。
また、借金のかたに娘が連れて行かれる、なんて悲惨な図しか想像できないんですよね。
挙句の果てに、破産すれば、家もお金も家財道具一式何もかも無くなる、という。
そんなことはドラマの中だけのこと、というか、今はドラマでも、こんなシーンはほとんど見ませんけど。
あっ、でも、随分前の朝ドラ「まんぷく」では、萬平と福子の家に差し押さえ業者が来て、家財道具にいちいち札を貼っていましたね。
あの時代は、玄関にも貼られたりしたので、「この家は破産したんだな」ということがわかったものです。(萬平さん一家は破産ではなかったですが)
とは言え、自己破産とすれば、家族には多大な迷惑がかかることは、借金を抱えていなくても想像はつきます。
特に、子どもが小さいと、もろ影響を受けますから。
では、ある程度大きくなっていた場合、すでに別居して独立している子どもなら、親の自己破産で影響を受けることは無いのでしょうか?
親が自己破産したら子どものクレジットカードは使えなくなる?ということも心配になります。
このことについては、何度か書いたことがあるのですが、個人信用情報というのは、世帯ごとではなく個人ごとに作成されるものなので、親がブラックになっても子どもの個人信用情報に傷がつくことはありません。
これは、同居している成人した子どもについても、同じことが言えます。
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例えば、お父さんが自己破産の手続きをした場合、その時に所有している家族名義のクレジットカードについては、そのまま利用できるということ。
まあ、当たり前と言えばそうなのですが、なんとなく使えなくなってしまうような気がしますよね。
ましてや、夫が自己破産手続きをした場合、妻が自分のパート収入で申請して取得したクレジットカードであったとしても、一緒に取り上げられるのではないか?と思ってしまいます。
この場合も、妻が個人で申し込んだクレジットカードならば、取り上げられることは無いのです。
ただ、夫のクレジットカードの家族会員だった場合、契約者はあくまでも夫なので、破産申請した途端に使えなくなってしまいます。
つまり、誰の信用力で作ったクレジットカードなのか?が問題になる、ということです。
では、夫が自己破産手続き中、または免責後5年以内に、妻が新規でクレジットカードを作る場合はどうでしょうか?
原則としては、問題無く作れるはずですし、妻に支払い能力があれば審査にも受かるはずです。
だけど、審査に関しては、「絶対」ということは無く、家族の自己破産が原因で審査に落ちた、と思われるケースもあるようです。
◯同居している家族の場合、新規にクレジットカードの申し込みをすると、「もしかしたら、破産者が利用するために家族名義で申し込みをしている?」と疑われることがある。
いわゆる「名義貸し」なのでは?と思われるかもしれない、ということ。
これは、親が自己破産した場合、同居している子供名義でクレジットカードを申請する時にも疑われることです。
でも、私の知り合いは、自己破産直後にお子さんが比較的大手の銀行のクレジットカードに申し込みをして受かっているので、そう心配することは無さそうですけどね。