ブラックリストについてのQ&A 間違っているのはどれ?

クレジットカード・ローンの審査

ブラックリストは無い?個人信用情報は3ヶ所だけ?

ブラックリストというのは、お金のことだけでなく「怪しい人物」だったり、「要注意人物」としてリストにあげられるイメージがありますが、金融事故についての明確なリストというものは存在しません。

 

ブラックリストについて、間違っているのはどっち?

 

ブラックリストの解釈については、何度かこちらのブログにも載せていますので、詳しい説明は省略しますが、個人信用情報に事故情報が載るということです。

個人信用情報機関は次の三ヶ所です。

JICC(日本信用情報機構)
消費者金融系の個人情報を主に載せている
債務整理後に事故情報が消えるのは、任意整理、自己破産共に5年程度と言われています。

CIC
割賦、信販系カードの情報を載せている
任意整理で5年、自己破産で7年程度事故情報が載せられていると言われています。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行協会が運営している。
債務整理をした場合、任意整理では5年、自己破産では10年事故情報が消えないと言われています。
ここで考えるのは、「じゃあ、消費者金融から喪明け後にお金を借りる場合、自己破産でも5年過ぎていたら大丈夫なんだ」ということ。
そうとも言えますが、まだ難関が残っていて、個人信用情報は共有されないけれど、事故情報だけは共有されるということなんです。
CRIN」と呼ばれる事故情報共有システムで、3つの情報機関は情報を見られるということなので、安心するのはまだ早いということになりますね。

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どんな時にブラックリスト入りするのか?

では、どんな時にブラックリストとなるのか?が問題ですよね。

というか、債務整理をした方であれば、100%事故情報は載るわけですが・・・

その他に、割合思わぬことでもブラックの烙印を押されることになります。

思わぬところでブラックの烙印を押される

◯クレジットカードの解約を闇雲に繰り返している時
この場合、ブラックリストに載るということにはなりませんが、いつ申し込みをしていつ解約したか?ということは詳細に記載されています。
もし、ポイントや入会時の特典目当てで、2,3枚以上のクレジットカードを短期間に取得し、すぐに解約した場合は、新たにクレジットカードやローンの申し込みをした時に「信用ならない人」という烙印が押される可能性があります。

◯奨学金を滞納した場合
奨学金というのは、どうしてもローンを組むというかお金を借りているという認識が薄くなります。
それでも、のちのち返還するという約束で借りているお金ですから、返済が滞れば事故情報として載せられてしまうのです。
だいたい3ヶ月以上滞納すると、危ないと考えてよいでしょう。
奨学金に関しては、子どもが返還することになるので、社会に出ていきなり借金を背負わされるのはどうなのか?という意見も出ているようです。
返済不要の奨学金もすでに現実化しているようなので、一般の借金とは区別してもらいたいものです。

親が自己破産したら子どももブラックリストに載る?

◯子どもは親が自己破産したら自動的にブラックリストに載る?
これは、違います。
個人信用情報は親子と言えども別々に記載されるので、子どもが影響を受けることもましてやブラックリストに載ることもありません。
私も、債務整理をする前には、間違った情報を信じこんだり、自己破産や任意整理などについての都市伝説的な情報に惑わされたりしましたが、基本、社会制裁を受けるのは自分だけです。
経済的なこととか家の中のゴタゴタなどで、多かれ少なかれ家族には影響を与えてしまうものですが、少なくとも書類上はなんら影響を受けることはないのです。

昔は、それこそ、一家の主が破産してしまったら、妻も子どももお金に関する信用がゼロになってしまい、クレジットカードも作れないようなことがありましたが、今は、ひとりひとりの信用情報は独立しているので、そんなことはありません。

とは言え、「どこまで調べられるか?」ということは明かされないので、もしかしたら、住宅ローンなど大きなお金が動く時には、親がブラックであることが影響するかもしれませんが、そんなことまで考えていては動けませんよね。

それよりも「将来のためには、今どうすれば良いのか?」を考える方が先だと思うんですよ。