借金で死なないためには?生活保護マニュアルも
多重債務に陥った場合、生活保護については、やはり「最後の手段」と言いますか、「本当に困った時に頼るもの」ということでご紹介してきました。
だから、「公的資金を借りる」ということで「生活福祉資金貸付制度」を利用する方をおすすめしてきました。
それでも、すぐには働けない、または病気でこれからも働ける可能性が低いという方であれば、生活保護に頼らざるをえないですよね。
「借金で死なないために」は、どんな手段でも検討する、と考えれば、選択肢のひとつに入れるべきです。
だけど、数年前のニュースですら「ある大都市の市民の18人に1人が生活保護受給者である」と聞いたことがあるので、今や全国的にも受給者が増え過ぎて常に問題になっているのもわかります。
不況で、各地方自治体も資金難のところも多いはず。
現に、あちこちで、生活保護費の見直しや、最悪の場合「突然の打ち切り」も検討されているとか。
現在生活保護費で生活している人の身になれば、「突然の打ち切り」は死活問題でしょう。
ならば、一部減額もしくは、現在無料となっている公共料金や医療費の有料化などを検討してはどうかな、と思うんですよね。
生活保護費に関しては以前も書きましたが、夫婦と子供1.5人で月27万円くらいもらえるケースもあるみたいなんです。
そうなると、この不況下で仕事を探す気もなくなってしまうでしょう。
下手したら、夫婦で朝から晩まで働いてもこの金額以下ですから。
だから「金額見直し」というのは、当然考えられることかと。
それと、「雇用促進」は言うまでもありませんよね。
「生活保護マニュアル」というのも何冊も出ている時代ですから、一昔前の「恥ずかしい」という意識は薄くなっているとは思います。
借金苦で自殺なんていうことを考えれば、本当に頼った方が良い制度とは思いますが、やはり「一時的」なもので、その後は「自分でしっかりと稼ぐ」ということが大切ですね。
とは言え、先程も書いたように、「若くても病気で働けない人」が増えているのも現実です。
ネットのQ&Aサイトにも「うつ病を患って、もう7,8年近く経つのですが、一向に良くなる気配がありません。両親も病気で働けず頼れないし、どうしたらいいのかわかりません。」という若者が。
自分ひとりでなんとかしようと、調子の良い日には日払いのバイトなどをしているそうですが、仕事に行けない日も多く、人間関係に疲れて余計に病気がひどくなる始末。
結果、生活費も借金でまかなうようになり、今は借金の督促なども来て、身動きが取れない状態に。
自己破産後に生活保護は受けられる?
「自己破産を考えているのですが、その後も生活していける自身が無く、生活保護を受けるのは可能でしょうか?」ということ。
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身につまされる質問ですが、「甘えている」と回答する方も多かったですね。
まあ、どう感じるかは個人の問題ですが・・・
基本的には、自己破産してから生活保護を受けるのは可能です。
その逆もあり得ますが、とにかく借金を先に整理したいということであれば、「法テラス」に行って相談することです。
お金が無い場合の債務整理の方法についてもアドバイスしてもらえますし、何より「借金の問題」が片付かなければ、体にも悪いですから。
その上で、役所に行って生活保護の手続きをするかどうか?ですね。
もしかしたら、借金が無くなったことで、働く意欲が湧いてくるかもしれませんし。
当座の生活費を借りるだけなら、生活福祉資金も利用できますから。
若い方だけに、将来の生活も見据えて判断してもらいたいですね。
法テラスに相談するという方法も
法テラスに相談すると、収入が少ないなどの条件が合えば、債務整理申請に必要な費用を、建て替えてもらえます。
ただし、2か月経った時から、月々5,000~10,000円くらいに分割して支払っていかなくてはならないのです。
今までの借金に比べたら少ない金額になるのですが、生活保護受給中なら、この支払を免除してもらうこともできる、ということ。
「生活保護を受けるほどお金に困っているのに、債務整理費用なんて出せない」と思っているのなら、やはりまずは、相談するところから始めましょう。