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借金を抱えてどうしようもなくなった時、最終的に頼るのは法律専門家ですよね。
具体的には司法書士か弁護士ということになります。
だから、私みたいに債務整理を経験した者から言えば、弁護士さんは、「こんな私を助けてくれる雲の上のような存在」なのですが、考えてみたら、弁護士さんにも生活がある限り、借金をすることもあるでしょう。
いや、逆に、借金のことを知り尽くしているからこそ、「このくらいは大丈夫」という線引きが柔軟になることも。
と考えさせられる本がこちら↓
内容はと言うと
「元弁護士が多額の借金を抱えて落ちぶれ、個人再生手続きをして生活を立て直した体験談を赤裸々に暴露し、個人再生の手続きについても順を追って解説する内容となっています。
借金問題を抱えている人や、個人再生手続きの実際のところを知りたい人、住宅ローンの返済が厳しい人、借金をどうにかしたいと苦しんでいる人、借金の体験談を読んで癒やしや励みにしたい人、またはアホな元弁護士の転落物語を読んでスカッとしたい人に特に読んでもらいたいです。
現在の著者はまだ個人再生の返済中ですが、生活を立て直して順調に返済しているとのこと。
最後に、多くの人に本書を読んで借金問題を解決するまでの道のりを知ってもらいたいという思いで、この書籍を書かれたそうです。」
最初に出た、私の感想は?
「弁護士さんは、自身で債務整理の手続きができるの?」ということ。
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これについては
「弁護士自身が債務整理をする場合、弁護士法や弁護士会の規則によって、一定の制限が課せられます。
具体的には、弁護士自身が債務整理をする場合でも、弁護士としての活動を続けることができますが、自己破産の場合には、一定期間、弁護士としての活動を停止しなければならないことがあります。
また、個人再生や任意整理の場合には、弁護士としての活動を続けながら手続きを進めることができますが、個人再生計画案の作成には、他の弁護士に依頼する必要があるため、自分で手続きを進めることはできません。
なお、弁護士自身が債務整理を行う場合には、そのことをクライアントに説明し、クライアントの同意を得ることが求められます。」
ということで、自己破産以外なら、弁護士活動を続けながら債務整理することも可能なんですね。
とはいえ、いろいろな制約があることは確かで、もしかしたら、私達庶民よりも、「弁護士なのにこんなに借金を作ってしまった」という後悔は大きいのかもしれません。
ところで、自己破産と個人再生について、ここでおさらいしてみましょう。
「自己破産と個人再生は、どちらも債務整理の手続きの一つですが、その内容や特徴には以下のような違いがあります。
◯自己破産は、自己の財産を全て売却して債務を一部免除する手続きであり、個人再生は、債務の一部を免除し、残りを分割払いで返済する手続きです。
◯自己破産は、手続きが比較的簡単で早く終わる一方、財産の売却が必要なため、自己破産後の生活が厳しくなる可能性があります。
◯個人再生は、手続きが複雑で時間がかかる一方、財産を売却する必要がないため、生活を立て直しやすいという特徴があります。
◯自己破産は、借金の額に制限がなく、法人や個人事業主も申請できます。個人再生は、借金の額が1億円以下であることが条件であり、法人や個人事業主は申請できません。
◯自己破産は、債権者に対して一定期間、支払いを停止することができるため、返済計画の作成や交渉の必要がありません。
◯個人再生は、返済計画案を作成し、債権者に承認してもらう必要があります。」
手っ取り早いのは自己破産だけど、社会的信用や制裁、また個人的な後悔に苛まされる割合も高い、ということなんですね。