自己破産すると借金はゼロになるけど税金は?
債務整理すると、特に自己破産だと借金はすべて無くなりますから、「今まで滞っていた支払いが、すべてゼロになる」と思ってしまっている方も多いです。
中には、どさくさにまぎれて電気代やガス・水道代まで踏み倒せると考えている方も。
まあ、そこまでは行かなくても、何となく「生活が破綻するんだから、支払い関係は許されてもいいのでは?」なんて甘い考えを起こしてしまいます。
私も税金に関してはそんなところがありましたが、考えてみれば、税金などは、借金ではないので関係ないですよね。
だから、多重債務時代に滞っていた市民県民税や国民健康保険料、また持ち家の方の固定資産税などは、支払う義務があるのです。
借金のように取り立てはありませんが、借金のように時効はなく、支払わない限り支払い義務は付いて回ります。
だから、自己破産して借金がゼロになったのに、月々の支払いがそんなに変わらなくなった、なんていう方も多いんですよね。
税金に関しては、1ヶ月支払いが遅れれば督促状が来て、それでも支払わないと催告書が来ます。
その催告書に書かれている期日までに支払いをしないと、本当に「差し押さえ」を受けることも。
国民健康保険料滞納の督促手続を詳しく解説
実際に、市役所の職員の方が、家を訪ねてこられることもあるのですから。
そうならないためにも、早めに市役所の相談窓口に行った方がいいですよ。
税金が数十万も溜まっていると、「どうしよう?」という気持が先に立ち、相談に行く気さえなくなってしまいがちですが、正直にこちらの状況を話せば、分割払いとかにも対応してくれるので、安心してください。
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国民健康保険料は減免制度が利用できる
多重債務から債務整理をして、「これから」という時に、また税金の心配ということになりますが、「自分で撒いた種」ですからきちんとこちらも、整理しましょう。
収入が少ない場合は、書類を提出すれば、国民健康保険料を安くしてくれる場合もあります。
国民健康保険料の減免制度については、こちらを参照してください。↓
「国民健康保険料減免制度とは、離職や災害などで保険料の支払いが困難になった世帯に対して、保険料の減免を行う制度です。
区役所などの国民健康保険窓口で申請することで、対象者のみが減免を受けることができます。
次の2つの条件を満たすと、国民健康保険料が50~70%減額されるのです。
●世帯の手取り月収(実際の月収)から一時所得や譲渡所得を差し引いた金額が245,000円未満であること。
●世帯の収入見込みが前年の収入の50%以下であること。
このように、世帯の年間収入見込み額が少ない場合は、見込み額に応じて減免を受けることができます。
国民健康保険料の減免制度はコロナにも対応している
また、新型コロナウイルスの感染により収入が減少した場合、国民健康保険料の減免を受けることができます。
以下の条件を満たしていれば、減免の対象となります。
●主たる生計維持者が、新型コロナウイルスの感染により死亡した場合。
●主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染したことにより、重傷または疾病にかかった場合 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が2020年と比較して30%以上減少した場合。」
事実、この届出で半額近くにまで保険料を安くしてもらったという実例もありますので、「まずは相談」ということですね。
市役所の対応も、人によりけりですが、こちらがきちんとした態度で接し「支払うつもりがある」という意思を正直に伝えれば、わかってくれるケースがほとんどです。
若干横柄な態度で出られても、こちらが悪いのですから、冷静かつ低姿勢を心がければ、こちらの立場を理解してもらえることが多いです。
税金滞納なんて知られた恥ずかしい、という気持ちはわかりますが、相談は早ければ早い方が良いでしょう。
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