任意整理のメリットは?
任意整理のメリットとしては、月々の支払金額が単純に減額されることです。
例えば、毎月12万円も支払っていたとすれば、債権者との和解後には4万円まで支払い金額を減らすことも可能なのです。
これは大きいですよ。
私も、多重債務時代は最大で20万円くらいの支払いがあったので、「人をひとり雇っているようなものだ」と頭を抱えていたのですから。
任意整理での支払いでは、利息分がカットされるので、多重債務の時に悩まされていた「払っても払っても元金が減らない」という呪縛から抜け出せるのです。
また、グレーゾーン金利廃止になる前の金利で借りていた場合、過払い請求の対象となりますから、うまく行けば、借金総額がグンと減ることになります。
良いことばかりのような気がしますが、問題は、今まで何年もかけて返してきた借金を、基本3年で返していかなくてはならないこと。
以前も書いたように、私はラッキーなことが重なり、自己破産を免れてなんとか任意整理で完済できましたが、最初は「支払いし終えるのだろうか?」と心配でした。
借金総額が多かったので、弁護士さんからも、再三「自己破産にした方が良いのでは?」と言われていたくらい。
現に、支払いが辛くなる度に、「これから自己破産に変更すことは可能なのだろうか?」というようなことばかり考えていました。
とは言え、延長は最大5年くらいまで認めてもらえそうなので、万が一払えなくなっても融通は効くのですが、それも債権者の采配一つで変わってきます。
特に、消費者金融の場合、最近は経営が悪化しているケースも多く、貸し倒れに対する警戒も強いので、延長に同意してくれる可能性は低いでしょう。
逆に、信販系の会社だと、5年を超える分割払いの提案でも、応じてくれるところもあるようです。
あと、任意整理のメリットとして挙げたいのは、「整理する債権者を選べること」なんです。
私の場合も、「どうしても明日までにお金が必要」となった時に、快く増資してくれた消費者金融だけは、任意整理対象から外したかったので、ここだけでも自力で返済できて良かったと思っています。
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任意整理をする場合の注意点
注意しなければならないことは、「不動産担保ローンを利用している場合の任意整理」です。
この時、不動産担保ローンを債権者一覧から外さなければ、多分、任意整理の話し合いに応じてくれることは無く、抵当権を駆使して競売にかけられるかもしれません。
そんなことをしたら、せっかく自己破産を避けて任意整理にしたのに、家や不動産を失ってしまうのです。
なので、不動産担保ローンの支払いは続けたまま任意整理する、ということになりますが、その分月々の支払金額も多くなってしまいますよね。
「任意整理なんてしなきゃ良かった」と思うことも
「これじゃあ、何のために任意整理したのやら」「任意整理なんてしなきゃよかった」ということにもなりかねませんので、この場合は、自己破産もやむを得ないということになってしまうでしょう。
そういったことにならないためにも、不動産担保ローンを利用する場合には、「数年後も支払い続けられるのか?最悪の場合、家を取られるリスクがある」ということを、きちんと考えて上で契約することが大切です。
その他、任意整理のメリットとしては
○債権者との和解交渉や利息カットなどについては、すべて弁護士や司法書士が直接話し合いをしてくれるので、裁判所に出向く必要がない。
○ブラックリストに載るというか、信用情報には事故歴として載ってしまうので、ローンやクレジットカードの取得ができないのは他の債務整理と同じですが、完済後は審査に受かる可能性もある
○裁判所からの通知が届くことが無いので、家族に内緒で手続きしやすい
ということがあります。
どんな方法にもメリット、デメリットがあることを承知の上で、債務整理を検討することが望ましいということですね。