借金返済が遅れたらブラックリスト入り?遅延損害金について理解しよう

借金をまとめるための賢い方法

借金の返済は滞りなく行った方が良いに決まっています。

とは言え、「ついつい遅れがちになる」とか「お金が無いから払えない」という理由で、ずるずる延滞を繰り返していませんか?

私自身、多重債務時代には、返済期日を遅れることは多々ありました。

それでも、「利息だけでも高いのに、延滞金まで支払っていたら大変なことになる」と思い、なるべく期日内に支払うようにしていたんですよ。

まあ、心構えとしては良いのでしょうが、結果、お金が無くて他の金融機関から借金をして、返済にあてていたのですから、とても褒められたものではありませんが。

私のように、切羽詰まった状態でなくても、数日間延滞してしまうことはあると思います。

だけど、「一日二日遅れただけで金融事故者リストに載るわけではないし、せいぜい催促の電話かはがきが来るくらいでしょ」なんて甘く考えていたら、痛い目をみますよ。

うっかり借金の返済を忘れてしまった

延滞日数によっては個人信用情報機関の信用情報に延滞情報が登録される可能性があるのですから。

また、延滞日数によって遅延損害金を支払う必要が出てくるのです。

遅延損害金というのは、延滞によって金融機関が損害を受けたため顧客から追加のお金を徴収するという事なのですが、具体的にはどのようになっているのでしょうか?

顧客の支払いが遅れたことによって、金融機関が本来回収できた利益に対しての損害を顧客から補填してもらう、ということで、顧客に対する罰金の意味合いが強いのです。

金融機関によっては、延滞利息(延滞に対する利息)と表記されている場合があり、遅延損害金が発生したら、実際に借りているお金の利息に加えて損害金を支払う必要があるということ。

では、いつから発生するのでしょうか?

原則として、金融機関の定めた毎月の支払日に顧客が支払いが出来なかった場合に、その翌日からこの遅延損害金が発生する事になっています。

例えば、1月27日の支払日に支払いが出来なかった場合には、翌日の1月28日から遅延損害金が発生するのです。

なんとなく、「数日間は待ってくれるんじゃないの?」という考えが甘いことは、ここで証明されましたね。

スポンサーリンク

 

実際の遅延損害金の計算式というのは、こうなっています。

借入残高×遅延損害金の金利÷365日×延滞日数

例えば、借入残高10万円、支払日が1月28日で2月6日まで支払いを延滞した場合に、遅延損害金の金利が20%だとすると

10万円×20%÷365日×9日=493円と、結構な金額を利息と共に支払うことになるのです。

本当にお金が無くて支払えなかった、ということではなく、「なんとなく忘れていた」なんていう理由だったとしたら、非常にもったいないですよね。

ただし、これはあくまでも例なので、遅延損害金の金利は各金融機関によって異なりますので、詳細は各金融機関のHPや申込用紙などでご確認しておいた方が良いです。

延滞遅延料は銀行によって違う

それと、数日延滞しただけで金融事故者リストに載るか?と言えば、これも各金融機関によって違ってきます。

金融事故者リストと言っても、個人信用情報に「延滞」という意味合いの記号が登録されるかどうか?なのですが。

一般的には、数日間の延滞で、催促の電話がかかってきた時点ですぐに支払いを済ませれば、ほぼ信用情報に乗せることは無いと言われています。

中には、延滞したその日からカードの利用を停止される場合もあるので、その点は覚悟しておきましょう。

とは言え、短い期間の延滞であっても、何度も繰り返した場合や、長期間の延滞については、延滞金のみならず、金融事故者リストにもしっかりと載ってしまう可能性は高いです。

自分のためにも、借金の延滞はしない、ことが望ましいんですよね。